革製品の「IPHONE」の商標はOKに
4日に中国の法務省が発行する公式新聞において、北京高級裁判所は新通天地が革製品に使用していた「IPHONE」のロゴは商標権の侵害には相当しないとして、原告のアップル社の訴えを退ける判決を下したこと発表しました。
「iPhone」ではなく、「IPHONE」の商標権を巡っての訴訟はアップル社の敗北という結果に終わりました。
アップル社はこの判決に対するコメントは差し控えるとのことです。
判決理由は新通天地が申請した2007年当時は中国でiPhoneがあまり知られていなかったから
iPhone製品が中国に進出したのは2009年のこと。そのことから、上級裁判所は判決の理由について、新通天地が2007年に商標登録の申請をしたときにはまだアップル社の「iPhone」製品が広く知られていた事実は証明されなかった」と説明しています。
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中国国内での商標権で苦い思いをするアップル社
アップル社は2002年に電子製品向けの商標登録として「IPHONE」を申請していましたが、その認可が下りる前に、新通天地が2010年に中国で生産する皮革製品に「IPHONE」のロゴを使用する商標登録が認められました。アップル社の商標登録が認められたのは2013年になってからのことでした。
2012年の時点でアップル社は中国商標局に商標権の侵害を訴えますが、棄却されてしまい、北京下級裁判所で訴訟を起こします。下級裁判所でもアップル社の主張は認められなかったため控訴し、北京高級裁判所の裁決を待ったのですが、やはり不利な判決が下されたのでした。
アップル社はiPadの商標権を巡って2011年から翌12年にかけてIT機器メーカー、唯冠科技深センに訴えられたことがあり、結局6000万ドル(当時約48億円)の和解金を支払ってようやく中国でのiPad販売にこぎつけた過去があります。
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